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<title>弁護士が日々感じたことや法律のことなどを執筆｜各種相続問題を伊丹で承るブルースター法律事務所</title>
<link>https://bluestar-law.jp/blog/</link>
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<description>事務所の拠点としている伊丹市のほか、尼崎市や西宮市の皆様からのご依頼も承っています。地域の皆さまに事務所を身近に感じていただき、事務所の雰囲気なども伝わるような情報発信を行っています。 近年増えている相続問題や離婚問題を中心に取り扱っていますので、そうしたことに関連する法律の知識やイベント情報などを定期的に掲載いたします。弁護士が日々の業務の中で感じたことや日々の出来事など、コラムも掲載しています。</description>
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<title>大阪学院大学法学特別講義にて講義を行いました。</title>
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少し前の話になり恐縮ですが，大阪学院大学の学部性対象の「女性と法」をテーマにしたカリキュラムの中で，１コマですが，私が講師を務めさせていただきました。
テーマは「女性の人生と法律～女性弁護士からの視点～」で，女性が生きていくなかで巻き込まれそうなトラブルを想定して法律相談形式で法的に検討していきました。
新型コロナウィルス感染防止の観点からZOOMを利用した講義でしたが，たくさんの学生さんにご参加いただきました。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20210825133008/</link>
<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 13:39:00 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄について【伊丹で遺言・相続のご相談はブルースター法律事務所へ】</title>
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被相続人（お亡くなりになられた方のこと）に借金がある場合，その債務は，法定相続分どおりに分割されて各相続人に相続されます。しかし，相続放棄をすればもともと相続人でなかったことになりますので，債務を引き継ぐことはありません。ただし，相続放棄をすると被相続人の預金や不動産，動産などのプラスの財産を相続できなくなりますし，相続放棄手続には期間制限がありますので，注意が必要です。また，被相続人の預金などの財産を処分してしまうと単純承継をしたものとみなされて相続放棄できなくなりますので，この点においても注意が必要です。とにかく，ご家族が死亡されて故人に債務が多くありそうだという場合には，早めに弁護士へご相談ください。なお，相続放棄は，自分のために相続が開始したことを知ったときから３か月以内に行うこと（被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書などの必要書類等を提出すること）が必要です。死亡したことを知った後３か月以上経過した後に大量の債務があることがわかったなど，特別な場合には相続放棄の手続ができる場合もありますので，このような場合にも早めに弁護士へご相談ください。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20210210171445/</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 17:34:00 +0900</pubDate>
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<title>おひとりさまの相続を考えてみる【伊丹市で相続のご相談はブルースター法律事務所へ】</title>
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「おひとりさま」の意味はあいまいですが，ここでは，配偶者がおらず（離婚・死別も含む），子もいない方のことを指すこととします。民法では，配偶者は常に相続人となり，子は第一順位の相続人と規定されています。配偶者もおらず，子もいない場合，ご両親（直系尊属）が第二順位の相続人となります。ご両親もおひとりさまよりも先に死亡されている場合，兄妹姉妹（先に死亡している場合には甥姪が代襲相続）が第三順位の相続人となります。上記の方々がいない場合には，特別縁故者がいない限りおひとりさまの遺産は国庫に帰属することになります。せっかく築いた財産ですから，生前にお世話になった方（団体）や仲良くしてくれた方にもらってもらいたいと思いませんか？その場合，生前に遺言書を作成して遺言執行者を指定しておけば，おひとりさまの遺産を自身の意思に従って処分することができます。遺言書の作成方法がわからなければ，ぜひ弁護士にご相談ください。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20210204135625/</link>
<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 14:35:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言について【伊丹市内で相続のご相談はブルースター法律事務所へ】</title>
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本日は，遺言の種類などについて，簡単に説明します。遺言は，遺言者の財産を死亡後どのように処分するかを記載する書面です。遺言は，民法９６０条以降に定める方式に従わなければすることができません。遺言には大きく分けて普通方式と特別方式があり，普通方式の遺言には自筆証書遺言，公正証書遺言，秘密証書遺言の３種類があります。一般的に良く作成されているのは，自筆証書遺言と公正証書遺言であると思いますので，その２種類について説明します。自筆証書遺言とは，遺言者が全文・日付及び氏名を自書し，押印をしなければなりません。ただし，平成３１年１月１３日から相続財産の一部または一部の目録を添付する場合には，その目録については自筆しなくてもよいこととなりました（その目録のページごとに署名及び押印が必要です）。自筆証書遺言書の保管者は，遺言者が死亡した後，家庭裁判所で検認手続を行ってもらう必要があります。封入してある場合には，開封せずそのまま家庭裁判所へもって行ってください。令和２年７月１０日から法務局における自筆証書遺言書の保管制度がスタートしましたが，その制度を利用して法務局で保管してもらっている場合には，検認手続が不要です。公正証書遺言とは，公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。方式の詳細は省きますが，公証人に作成してもらいますので，手数料が必要ですし，証人２名に署名・押印してもらう必要があります。公正証書遺言は，変造や紛失の心配がありませんし，検認手続を行う必要もありません。以上，簡単に遺言書の説明を行いました。遺言書の内容については，弁護士へご相談ください。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20210127133403/</link>
<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:33:00 +0900</pubDate>
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<title>良いお年をお迎えください【伊丹市内で相続のご相談はブルースター法律事務所へ】</title>
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令和２年の営業は本日までです。新年は１月４日月曜日から営業致します。本年中はお世話になり，誠にありがとうございました。来年も変わらず何卒よろしくお願い申し上げます。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20201228134341/</link>
<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 16:00:00 +0900</pubDate>
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<title>女性と法律をテーマに講義させていただきました【伊丹市内で離婚のご相談はブルースター法律事務所へ】</title>
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令和２年１１月１９日，大阪学院大学にて「女性の人生と法律」をテーマに講義をさせていただきました。恋愛や婚姻関係，会社など様々なライフステージにおいて，発生しやすいトラブルを例題にして，法律相談を受ける形式で講義させていただきました。比較的具体的な内容であったため，学生の皆様も興味を持って聞いていただけたかな？と思っています。機会を与えていただいた，大学関係者の皆様とつたない講義を聞いていただいた学生の皆様に感謝いたします。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20201125093610/</link>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:46:00 +0900</pubDate>
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<title>自分の相続について考えてみた【伊丹市内で相続のご相談はブルースター法律事務所へ】</title>
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私は配偶者も子どももいません。現在は父親と二人で住んでいますが，いずれは「おひとりさま」になる予定です。そこで，「おひとりさまの相続」の一つの事例として自分の相続について考えてみます。前提として，現在私には父と姉一人が存在します（母は昨年６月に死亡）。姉は既婚で娘（以下，「姪」といいます。）と息子（以下，「甥」といいます。）がひとりずついます。私が死亡した場合，子どもがいないため第二順位の相続人である父（母は既に死亡）が唯一の相続人となります。私よりも先に父が死亡した場合には，第三順位の相続人である姉が唯一の相続人となります。さらに私よりも先に父と姉が死亡した場合には，代襲相続人として姪と甥が相続人となります。年齢順から考えると，私が人生を全うして死亡するときには，おそらく父と姉は死亡していると思われますので，おそらく私が遺言書を作成せずに死亡すると，姪と甥が私の遺産を２分の１ずつ（法定相続分）相続することとなります。民法に従って考えると以上のとおりとなります。ただし，甥は，姉の夫（私の義兄）の家を継ぐ予定（現在は家督相続制度ではありませんが，家系を継ぐと言う意味で「家を継ぐ」との言葉を使用しています）ですので，できれば姪に私の財産を全て相続させたいと考えています。この私の意思を実現しようとすると，遺言書を作成することが必要になります。つまり，全ての財産を姪に相続させるとの遺言書を作成すればよいということです。甥には遺留分が存在しないため，私が死亡してからもめる可能性も低いです。これらのことから，私は，老後の生活の目途がついたら元気なうちに遺言書を作成しておこうと考えています。次回は，遺言書について説明したいと思います。読んでいただいてありがとうございました。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20201107140158/</link>
<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:40:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪学院大学法学特別講義にて講義を行いました。</title>
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令和２年１０月８日，大阪学院大学の法学特別講義にて講義をさせていただきました。このカリキュラムは，大阪学院大学大学院のロースクール出身者が持ち回りで講義を行う形式です。新型コロナウィルス感染拡大防止策の一環としてZOOMを利用しての講義でした。私は，弁護士になる前に地方公務員をしていた経験もありますので，学生の皆様の進路を考える参考になればと思い，地方公務員採用試験のこと，地方公務員の仕事の紹介，司法試験の概要，弁護士の業務の概要などをお話しました。初めは緊張しましたが，皆様熱心に聴いていただけて，楽しくお話することができました。貴重な経験をさせていただき，ありがとうございました。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20201015094731/</link>
<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:01:00 +0900</pubDate>
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<title>「くらしの法律相談」（相続放棄）の記事を書きました。</title>
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２０２０年（令和２年）１０月７日の神戸新聞「くらしの法律相談」に記事を投稿しました。兵庫県弁護士会の事業です。相続放棄の注意点などを中心に書かせていただきました。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20201014155942/</link>
<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:09:00 +0900</pubDate>
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<title>新規ホームページ公開しました。</title>
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新規にホームページを公開しました。できるだけ頻繁にブログ更新をしていきたいと思いますので，よろしくお願いします。
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<link>https://bluestar-law.jp/blog/detail/20201014153904/</link>
<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:54:00 +0900</pubDate>
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