自分の相続について考えてみた【伊丹市内で相続のご相談はブルースター法律事務所へ】
2020/11/07
自分の相続について考えてみた
私は配偶者も子どももいません。現在は父親と二人で住んでいますが,いずれは「おひとりさま」になる予定です。
そこで,「おひとりさまの相続」の一つの事例として自分の相続について考えてみます。
前提として,現在私には父と姉一人が存在します(母は昨年6月に死亡)。姉は既婚で娘(以下,「姪」といいます。)と息子(以下,「甥」といいます。)がひとりずついます。
私が死亡した場合,子どもがいないため第二順位の相続人である父(母は既に死亡)が唯一の相続人となります。私よりも先に父が死亡した場合には,第三順位の相続人である姉が唯一の相続人となります。さらに私よりも先に父と姉が死亡した場合には,代襲相続人として姪と甥が相続人となります。
年齢順から考えると,私が人生を全うして死亡するときには,おそらく父と姉は死亡していると思われますので,おそらく私が遺言書を作成せずに死亡すると,姪と甥が私の遺産を2分の1ずつ(法定相続分)相続することとなります。
民法に従って考えると以上のとおりとなります。
ただし,甥は,姉の夫(私の義兄)の家を継ぐ予定(現在は家督相続制度ではありませんが,家系を継ぐと言う意味で「家を継ぐ」との言葉を使用しています)ですので,できれば姪に私の財産を全て相続させたいと考えています。この私の意思を実現しようとすると,遺言書を作成することが必要になります。つまり,全ての財産を姪に相続させるとの遺言書を作成すればよいということです。甥には遺留分が存在しないため,私が死亡してからもめる可能性も低いです。
これらのことから,私は,老後の生活の目途がついたら元気なうちに遺言書を作成しておこうと考えています。
次回は,遺言書について説明したいと思います。読んでいただいてありがとうございました。