相続放棄について【伊丹で遺言・相続のご相談はブルースター法律事務所へ】
2021/02/10
相続放棄について
被相続人(お亡くなりになられた方のこと)に借金がある場合,その債務は,法定相続分どおりに分割されて各相続人に相続されます。しかし,相続放棄をすればもともと相続人でなかったことになりますので,債務を引き継ぐことはありません。 ただし,相続放棄をすると被相続人の預金や不動産,動産などのプラスの財産を相続できなくなりますし,相続放棄手続には期間制限がありますので,注意が必要です。また,被相続人の預金などの財産を処分してしまうと単純承継をしたものとみなされて相続放棄できなくなりますので,この点においても注意が必要です。 とにかく,ご家族が死亡されて故人に債務が多くありそうだという場合には,早めに弁護士へご相談ください。 なお,相続放棄は,自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行うこと(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書などの必要書類等を提出すること)が必要です。死亡したことを知った後3か月以上経過した後に大量の債務があることがわかったなど,特別な場合には相続放棄の手続ができる場合もありますので,このような場合にも早めに弁護士へご相談ください。