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2021/02/04

おひとりさまの相続を考えてみる

 「おひとりさま」の意味はあいまいですが,ここでは,配偶者がおらず(離婚・死別も含む),子もいない方のことを指すこととします。民法では,配偶者は常に相続人となり,子は第一順位の相続人と規定されています。配偶者もおらず,子もいない場合,ご両親(直系尊属)が第二順位の相続人となります。ご両親もおひとりさまよりも先に死亡されている場合,兄妹姉妹(先に死亡している場合には甥姪が代襲相続)が第三順位の相続人となります。 上記の方々がいない場合には,特別縁故者がいない限りおひとりさまの遺産は国庫に帰属することになります。 せっかく築いた財産ですから,生前にお世話になった方(団体)や仲良くしてくれた方にもらってもらいたいと思いませんか? その場合,生前に遺言書を作成して遺言執行者を指定しておけば,おひとりさまの遺産を自身の意思に従って処分することができます。遺言書の作成方法がわからなければ,ぜひ弁護士にご相談ください。

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