遺言について【伊丹市内で相続のご相談はブルースター法律事務所へ】
2021/01/27
遺言について
本日は,遺言の種類などについて,簡単に説明します。 遺言は,遺言者の財産を死亡後どのように処分するかを記載する書面です。 遺言は,民法960条以降に定める方式に従わなければすることができません。遺言には大きく分けて普通方式と特別方式があり,普通方式の遺言には自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。一般的に良く作成されているのは,自筆証書遺言と公正証書遺言であると思いますので,その2種類について説明します。 自筆証書遺言とは,遺言者が全文・日付及び氏名を自書し,押印をしなければなりません。ただし,平成31年1月13日から相続財産の一部または一部の目録を添付する場合には,その目録については自筆しなくてもよいこととなりました(その目録のページごとに署名及び押印が必要です)。自筆証書遺言書の保管者は,遺言者が死亡した後,家庭裁判所で検認手続を行ってもらう必要があります。封入してある場合には,開封せずそのまま家庭裁判所へもって行ってください。令和2年7月10日から法務局における自筆証書遺言書の保管制度がスタートしましたが,その制度を利用して法務局で保管してもらっている場合には,検認手続が不要です。 公正証書遺言とは,公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。方式の詳細は省きますが,公証人に作成してもらいますので,手数料が必要ですし,証人2名に署名・押印してもらう必要があります。公正証書遺言は,変造や紛失の心配がありませんし,検認手続を行う必要もありません。 以上,簡単に遺言書の説明を行いました。遺言書の内容については,弁護士へご相談ください。